(名称)
第1条 本会は、日本医学放射線学会 医用画像電子情報・人工知能研究会 (英文名:Japanese Society of Artificial intelligence and Information technology in Medical Imaging: JSAIMI、以下本研究会と称する)と称する。
(目的)
第2条 本研究会は、日本医学放射線学会および同学会内の電子情報・人工知能委員会の下部組織として人工知能を用いた技術の研究と臨床応用、Picture archiving and communication system (PACS)、医療情報システム、画像診断報告書、CDをはじめとする可搬媒体による医用画像の運用や遠隔画像診断など放射線医学に関連のある電子情報に関する発表、連絡、知識の交換を行うことにより、放射線医学における人工知能・電子情報に関する研究の進歩および普及を図り健全な発展を促進し、もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学術集会、学術講演研究会等の開催。
2. その他本会の目的を達成するために必要な事業。
(会員)
第4条 会員は次の通りとする
1 正会員 研究会の目的に賛同し、定められた会費を納めた者。会費については別に定める。(原則として日本医学放射線学会会員であることを条件とする)
2 賛助会員 本会の主旨に賛同し、所定の会費を納入した者。
3 会員は、本会が行う事業に参加することができる。
(世話人)
第5条 本会に、会員を代表する者として世話人を置く。世話人は、世話人会の推薦により選任する。世話人の任期は65歳の年度末までとする。
2 代表世話人は世話人の互選で選出し、副代表世話人1名は代表世話人の指名とする。
3 代表世話人の任期は3年とし、再任は1回のみ可とする。ただし、満65歳に到達する年度の年度末を定年とする。
4 本条前項1、3にかかわらず、世話人、副代表世話人および代表世話人の定年は、日本医学放射線学会の理事もしくは代議員である場合はその任期終了まで延長できるものとする。
(世話人会)
第6条 世話人全体で世話人会を構成し、本会の事業等重要事項を決定する。世話人会の定足数は世話人の過半数とし、決議は出席した世話人の過半数をもって行う。可否同数の場合は議長が決する。ただし、出席は委任状をもって代えることが可能で委任状の様式は代表世話人が選定する。
2 世話人会は代表世話人が召集し議長となる。代表世話人に事故あるときは副代表世話人が議長となり、副代表幹事にも事故あるときは、代表世話人の指名する世話人が代行する。
3 代表世話人は3分の1以上の構成員から会議の招集を求められた時は、世話人会を招集しなければならない。
4 代表世話人はその判断により、世話人以外の出席、説明又は助言を求めることができる。
5 世話人会により決定した事項については決定した事項を記載した書面を作成し、その内容について世話人全員に周知する。
6 代表世話人の判断により、世話人会をメール会議で開催できる。
7 代表世話人は本会を統括し、世話人会の議決につき日本医学放射線学会電子情報・人工知能委員会の承認を得る。
(研究会学術集会の共催)
第7条 研究会は学術集会を関連企業または団体と共催することを妨げない。
(研究会学術集会)
第8条 本研究会学術集会は放射線学会秋季臨床大会中に開催することとし、代表世話人が秋季大会長と協議し、日時を決定する。
2 本研究会学術集会の企画構成は世話人会で選任する当番世話人が担当する。当番世話人は原則として指名を受けた翌年の日本医学放射線学会秋期臨床大会(以下、秋季臨床大会)の会期に本研究会学術集会を開催し進行を統括する。当番世話人は本研究会学術集会の開催にあたり代表世話人の協力を得る。本研究会学術集会の開催に必要な業務を以下に記す。
(1) 秋期臨床大会の大会長と協議して本研究会学術集会、世話人会の会場(会場枠)を確保する。
(2) 本研究会学術集会のプログラムを作成する。
(3) 本研究会学術集会と同じ年の4月末までに日本医学放射線学会学会誌に会告を掲載する。
(4) 秋期臨床大会の会場係と事前打ち合わせを行う。
(5) 本研究会学術集会の開催に必要なその他の業務を行う。
(会計)
第9条 本会の会計年度は、3月1日から翌年の2月末日までとする。可否は別途細則に定める。
(事務局)
第10条 この研究会の事務局は、代表世話人の所属施設内または代表世話人が別途指定する施設に置く。
(改訂)
第11条 この内規の改廃は、電子情報・人工知能委員会において審議し、電子情報・人工知能委員会委員長が日本医学放射線学会の理事会で承認を得る。
附則
第1条 この規定は、令和2年12月1日に施行する。
令和7年1月16日 上記改正を世話人会にて承認
令和7年2月19日 改正を理事会にて承認
(会費に関する細則)
会費は当面徴収しない。