学術集会
スライド作成における個人情報・著作権保護について
スライド作成における個人情報・著作権保護について、以下に留意してスライドを作成してください。
- 個人が同定できる情報は含まない
- 論文などからの図表やテキストの利用について、適法な引用の範囲※を超える場合、あるいは超えるかどうかの判断が難しい場合、著作権者の許諾の取得またはオープンアクセス出版のライセンスに合致した範囲での利用を行う
- 論文などからの図表やテキストを利用(引用・転載の両者を含む)している場合、出典(著者名・雑誌名・巻・ページなど)を明示する(出典の記載のない画像はすべて自験例)
- イラストや、風景・物品を含めた写真などを使用している場合は、著作権が放棄されているもの、あるいは著作権者からの許諾を得ているものを使用する
- アニメや漫画のキャラクターなどは使用しない
※適法な引用の範囲とみなされるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 引用する著作物が公表されている
- 公正な慣習に合致する
- 引用の必要性・必然性が一般に認められていること
- 引用の目的上正当な範囲内で行なわれる
- 引用する著作物と引用される著作物とを明瞭に区別できること(明瞭区別性)
- 引用する著作物が主、引用される著作物が従の関係にあること(付従性)
- 出所を明示する
また、著作者の意に反する改変を行わないことも条件になります。一方、趣旨に忠実に要約して引用することや、翻訳して引用することは認められています。
令和7年9月1日
公益社団法人日本医学放射線学会
教育委員会