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「放射線診断専門医」または「放射線治療専門医」への名称変更申請に関するQ&A
2010-6-21 17:46:57

平成22年6月22日

放射線科専門医各位

社団法人 日本医学放射線学会
診断専門医制度委員会委員長 角谷眞澄
社団法人 日本放射線腫瘍学会
治療専門医制度委員会委員長 三橋紀夫

 既にご承知のとおり、現在、平成21年5月1日付施行の日本医学放射線学会(JRS)の放射線診断専門医制度規程および放射線治療専門医制度規程に基づき、従来の専門医資格から、「放射線診断専門医」または「放射線治療専門医」への名称変更について、名称変更審査申請調査書の受付が始まっています。
 この件につき、いくつかのご質問が事務局に寄せられています。それらを集約し、Q&A方式でまとめましたので参考にしていただければ幸いです。異なる内容のご質問があれば、事務局までお知らせ下さい。随時、回答していきたいと考えています。
 お忙しい中、短期間での選択をお願いすることになってしまい心苦しいばかりですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

名称変更申請Q&A

質問1:一度変更した専門医の名称を再び変更することは可能か?
 旧2次試験で放射線科専門医(治)資格を取得しましたが、病院の事情で現在は専ら診断業務に従事しています。今回の申請調査で放射線診断専門医資格を申請し、面接等の所定の手続きで認められたとして、将来治療業務を行いたい場合は、再度初めから試験を受ける必要があるのでしょうか?それとも事務的手続きで変更できるのでしょうか?
回答1:一度変更した専門医の名称は事務手続きのみでは変更できない。
 例えば、今回、放射線診断専門医を選択した先生が今後なんらかの事情であえて治療専門医に変更したければ、受験資格を満たしたうえで試験を受け直す必要があります。
 受験は、旧1次試験は不要で、旧2次試験の治療専門医試験だけで十分です。ただし、受験資格は診療実績で審査することになりますので、直近の最低2年間は専ら放射線治療に業務している必要があります。放射線治療専門医から放射線診断専門医への変更も同様です。
 なお、受験資格として最低2年間の専任業務が必要ですので、実際には受験する年度の2年以上前から、現有資格での加算の申請はできなくなることにもご留意下さい。

質問2:今回の名称変更で取得した専門医資格と異なる資格を、再度専門医試験を受験することで取得可能か?
 今回の「名称変更」は事実上の進路決定であり、「今回の申請で認められた専門医資格は、今後の更新において変更することはできない」とされています。今後「名称変更」は認められなくとも、再度専門医試験を受験すれば、今回申請しなかった専門医資格を取得できるのでしょうか?
回答2:再受験での取得は可能であるが、現有の専門医資格は放棄しなければならない。
 「放射線診断専門医」資格と「放射線治療専門医」資格の重複保有の禁止が、放射線診断専門医制度規程の第6条と放射線治療専門医制度規程の第5条とにそれぞれ規定されています。
 再度専門医試験を受験し、現有資格とは異なる専門医資格を得ることは可能ですが、現有資格は辞退することが義務づけられています。

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