(重要!)日本医学放射線学会専門医制度規定の改定
2006-9-15 12:32:00
平成18年4月7日付けで、日本医学放射線学会専門医制度規定が大幅に改定されました。
改正された規定は下記PDFファイルからダウンロードしてください。
改正要点は、従来の一次試験、二次試験に代わり、認定医試験、専門医試験となります。専門医試験は診断・IVRと治療にわかれ、それぞれ放射線診断専門医、放射線治療専門医として分離認定されます。下記に要点を記します。詳細はPDFファイルでご確認ください。
この改正規定は、平成18年4月7日から施行する。
専門医の認定
第3条 認定医試験および専門医試験を行い、認定医試験合格者は放射線科認定医(以下認定医)とし、放射線科専門医合格者を専門医と認定する。
第4条 専門医は、画像診断、IVRを専門とする放射線診断専門医(以下診断専門医)と放射線治療を専門とする放射線治療専門医(以下、治療専門医)とに分離認定する。
修練指導医
第6条 専門医資格取得者で、学会が認める指導者講習を受けたもの、または5年以上の指導実績を有するものとする。
認定医・専門医試験の受験資格
第7条
学会の会員で、次の各項目を満たしたものに受験資格を与える。
(3)イ.認定医試験は、初期臨床研修終了後、本学会正会員となって2年以上で、その間2年以上は学会が認定した修練機関において画像診断、IVR、放射線治療を研修したもの。
ロ.専門医試験は、認定医試験合格後、2年以上学会が認定した修練機関において、画像診断・IVRを研修したものに対し診断専門医の受験資格を与え、同様に放射線治療を研修したものに対し治療専門医の受験資格を与える。
ハ.修練機関における研修は別途に定める専門医研修カリキュラムに準じて行うものとする。受験者の研修記録と指導医による評価を提出する。





