専門医の広告にともなう各種名簿の公表について
2006-5-30 20:01:52
社団法人日本医学放射線学会
会長 小西淳二
総務理事 板井 悠二
会員の皆様方におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、本年4月1日付けの厚生労働大臣告示で「専門医の広告」ができるようになったことは、皆様もご存知の通りと存じます。しかし、専門医の広告公表に関しましては、法人格のある団体が厚生労働省に申請し、認可された時点より公表が可能であり、申請にあたっては会員氏名および専門医氏名の公表(インターネット上等)が最低限必要とされております。
本学会は厚生労働省への申請を急ぐあまり、個々の会員の許可・ご意見を頂かぬ前にホームページ上に会員氏名、専門医氏名を公表しております。不手際をお詫びすると供に、若し公表に同意頂けぬ会員については氏名を消去致しますので、恐縮ですが学会事務局にお申し出ください。尚、名簿上公表されていない方は専門医であっても、専門医の広告は出来ませんので、ご承知置き下さい。
また別件ですが、画像診断を専門とする医師に対する診断料加算は、今年の改訂で経験10年以上の者に改定されましたが、10月1日より10年以上又は専門医を有するものに再改定される予定です。
日本医学放射線学会の専門医制度にご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。
名簿公表項目は次の通りです。
会員名簿:氏名のみ
専門医名簿:氏名のみ





