(平成14年10月1日より)
画像診断管理加算の施設基準の下記のような一部改正により、10月1日から常勤の医師で「放射線科専門医」であれば、経験10年未満でも画像診断管理加算の算定が可能になりましたので、お知らせいたします。
そのためには、本年10月16日までに届出書の提出があり、同月31日までに要件審査を終え届出の受理が行われる必要がありますので、ご注意ください。
以前の通知
1.特掲診療料の施設基準等に関する通知
[通知]
(平14.3.8 保医発 0308003)
(最終改正:平14.4.24 保医発 0424002)
別添1
第26 画像診断管理加算(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
1 画像診断管理加算1に関する施設基準
(略)
(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上いること。(略)
2 画像診断管理加算2に関する施設基準
(略)
(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上いること。(略)
今回の通知
(平14.8.28 保医発 0828004)の一部改正(平成14年9月10日)
「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」
の一部改正について
1.頭書関係
特掲診療料の施設基準等(平成14年3月厚生労働省告示第74号)については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308003号)により取り扱われてきたところであるが、今般、下記のとおり、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取り扱いについて」を次のように改正し、平成14年10月1日から適用することとした
(中略)、
また、当該届出並びに別添1中第26の1及び2並びに第50の5(3)の改正に係る届出については、本年10月16日までに届出書の提出があり、同月31日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとするので、その取扱いについて遺漏のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。
(中略)
別添1第26中「10年以上有するもの」の次に「又は別表の左欄に掲げる診療報酬点数等に係る療養について、同表右欄に掲げる研修体制及び審査制度を設けている団体が行う医師の専門性に関する認定を受けた当該療養にかかる医師(以下「専門医」という。)」を加える。
(中略)
別添1に以下の表を加える
診療報酬点数等 |団体
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画像診断管理加算 |日本医学放射線学会
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