公益社団法人 日本医学放射線学会

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2016年12月01日

第53回日本医学放射線学会秋季臨床大会時の利益相反報告について

演題提出時の利益相反報告
1. 演題提出時には、筆頭演者および当該臨床研究責任演者が発表内容に関連する利益相反を有しており、なおかつその金額が日本医学放射線学会の利益相反に関す る細則第4項(自己申告が必要な金額)に記載されている金額に該当する場合のみ報告の必要が有ります。ただし、報告が義務づけられるのは前年度(2016 年4月から2017年3月末まで)分のみです。自己申告が必要な金額の概要は以下のとおりです。
(ア) 役員、顧問職、社員など:100万円を越える
(イ) エクイティ(株など):利益100万円を超えるか、全株式の5%以上を所有する場合
(ウ) 特許使用料:100万円を超える
(エ) 講演料、原稿料など:100万円を超える
(オ) 臨床研究(治験):代表者としての参加
(カ) 研究費(受託研究、共同研究、寄付金等):200万円を超える

2. 上記の利益相反がない場合には報告の必要はありません。

3. 利益相反の報告が必要な場合は、「報告者の利益相反に関する自己申告書」様式1に従い、その内容を大会事務局までに郵送(簡易書留ないしレターパック500など記録が残る方法でお願いします。

第53回日本医学放射線学会秋季臨床大会利益相反報告提出先:
公益社団法人 日本医学放射線学会 事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷5-1-16 VORT本郷7階

様式1は「日本医学放射線学会における臨床研究の利益相反管理に関する指針」の「IV. 開示・公開すべき事項」で定められたものであり、日本医学放射線学会ホームページよりダウンロードして下さい。

発表時の利益相反報告
4. 発表時にはすべての発表者(一般口演、シンポジウム、教育講演、ポスター発表等すべてを含む)に利益相反の開示が義務づけられます。本ホームページあるいは日本医学放射線学会ホームページより発表用のパワーポイントスライドをダウンロードしてそれを用いて下さい。
(ア) スライドは利益相反がある場合(あります)とない場合(ありません)の2種類があります。いずれかを選択して用いて下さい。
(イ) ある場合は利益相反のある企業・団体名のみを記載して下さい。内容や金額については記載する必要はありません。
(ウ) 口演においては、演題名、発表者名の記載された最初のスライドの次に提示し、ポスターにおいては最後に提示して下さい。
5. 利益相反については、日本医学放射線学会ホームページに「規定」と「細則」が示されていますので、それを参照して下さい。また、本ホームページに「利益相反に関するQ and A(発表用)が掲載されていますので、それも参考にして下さい。