公益社団法人 日本医学放射線学会

学会案内

定款細則

第1章 地方会

第1条 全国を次の地区に分け、地方会を置く。
1. 北日本地区(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県)
2. 関東地区(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)
3. 中部地区(富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
4. 関西地区(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
5. 中・四国地区(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
6. 九州地区(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
第2条 地方会に代表世話人と事務局をおき、理事会との連絡に当たる。

第2章 会員及び会費

第3条 この法人の会員資格の詳細は、別に定める。
第4条 この法人の会費は、次のとおりとする。
入会金       5,000円
正会員  年額 15,000円
賛助会員 年額 50,000円(1口)
2 賛助会員は随時この法人の活動に関する情報を提供される。
第5条 名誉会員の推薦は、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。
2 名誉会員に推薦され承諾した者に対しては、社員総会において名誉会員証を交付する。

第3章 社員(代議員)選挙

第6条 社員(代議員)の選挙権及び被選挙権は、選挙の行われる年の3月1日現在の正会員に限りこれを有する。
2 選挙人および被選挙人の所属地区は、選挙の行われる年の3月1日現在の学会雑誌送付先によって定める。
第7条 社員定数は、200名以上300名以内とし、これを各地区の正会員数に按分比例して割り当てる。 
2 選挙時の定数のうち、概ね2割を女性会員枠とする。各地区の割り当て数は、各地区の女性会員数等を考慮し理事会において定める。
3 代議員に欠員が生じた場合は、当該代議員が選挙当時所属していた地区の選挙結果の次点の候補者から順次繰り上げ補充する。
第8条 社員選挙に関する事務は、選挙管理委員会が行う。
2 選挙管理委員会の委員は、理事長が理事会の決議を経て、正会員の中から委嘱する。
3  委員の互選で委員長を選任する。
第9条 社員に立候補しようとする者は、指定された期日までに所定の文書により委員会に届け出なければならない。
第10条 選挙の実施に必要なその他の事項は、別に定める。

第4章 学術集会

第11条 春の学術集会(日本医学放射線学会総会)は、慣用として「学会」と称する。
2 秋の学術集会(日本医学放射線学会秋季臨床大会)は、慣用として「秋季臨床大会」と称する。
第12条 会長及び秋季臨床大会長は、必要があるときは、理事会に出席し意見を述べることができる。
第13条 会長、秋季臨床大会長に事故のあるときは、理事会がその代行者を定める。

第5章 雑誌刊行

第14条 学会誌としてJapanese Journal of Radiologyを刊行する。

第6章 委員会

第15条 委員会の組織及び運営については、別に定める。
2 メーリングリストを用いた電子メールによる会議を委員会とすることができる。

附則

この定款施行細則は、定款変更について内閣府の認可のあった日から施行する。