公益社団法人 日本医学放射線学会

学会案内

定款

第1章 総則

第1条 (名 称)
この法人は、公益社団法人日本医学放射線学会(英文名 Japan Radiological Society)と称する。
第2条 (事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。
第3条(支 部)
この法人は、理事会の決議を経て、必要の地に支部を置く。

第2章 目的及び事業

第4条 (目 的)
この法人は、放射線科学及びその関連分野に関する学術について研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学術団体との連携協力等を行うことにより、これらの分野の進歩・普及・啓発を図るとともに、安全で質の高い医療を提供するための事業活動を通して、国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第5条 (事業)
この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学術集会、学術講演会等の開催
(2) 学会誌その他の刊行物の発行
(3) 専門医・認定施設等の認定
(4) 研修および教育の実施
(5) 研究の奨励及び研究業績の表彰
(6) 研究及び調査の実施
(7) 関連学術団体との連絡及び協力
(8) 国際的な学術協力と交流の推進
(9) 普及啓発活動
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び国外で行う。

第3章 会員

第6条 (種 別)
この法人の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、放射線科学領域の業務・研究、またはそれと関連ある領域において、専門の学識・技術または経験を有する者。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を後援する個人、法人又は団体。
(3) 名誉会員 この法人の対象とする領域において特別の功績があり、理事会の決議を経て推薦された者。
第7条 (入 会)
会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。
第8条 (入会金および会費)
この法人の入会金及び会費は、理事会において別に定める。
2 名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。
3 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。
第9条 (権 利)
正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)、(以下「一般社団・財団法人法」という) に規定された次に掲げる権利を、第13条に定める社員と同様にこの法人に対して行使することができる。
(1) 一般社団・財団法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般社団・財団法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般社団・財団法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4) 一般社団・財団法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(5) 一般社団・財団法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(6) 一般社団・財団法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般社団・財団法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般社団・財団法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
第10条 (退 会)
会員が退会しようとするときは、理事会あてに退会届を提出しなければならない。
2 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき
(2) 成年被後見人、又は被保佐人となったとき
(3) 法人又は団体の賛助会員が消滅したとき
(4) 会費を別に細則に定める年数以上支払わず、支払いの催告に応じないとき
第11条 (除 名)
会員が次の各号の一に該当するときは、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の賛成による社員総会の決議により、 除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を毀損し、 又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名する場合には、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う社員総会の1週間前までに通知するとともに、同社員総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
会員が第10条又は前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。

第4章  社 員

第13条 (選任と任期等)
正会員の中から正会員による選挙によって選任された200名以上300名以内の代議員(以下「社員」という)をもって一般社団・財団法人法に規定する社員とする。
2 社員は、各支部より正会員数に応じて選任する。
3 正会員は、社員に立候補できる。また、正会員は他の正会員と等しく社員を選挙する権利を有する。
4 第1項の選挙は、2年に一度、原則として10月に実施する。
5 社員の任期は、前項の選挙の翌年の定時社員総会の翌日から、選任の2年後の定時社員総会終了の時までとする。ただし、補充によって選任された社員の任期は、退任した社員の任期の満了すべきときまでとする。
6 社員の再任は妨げない。
7 社員を選任するにあたり必要な細則は理事会において定める。ただし、いかなる場合にも理事または理事会が社員を選任することはできない。
8 社員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団・財団法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般社団財団法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む)には当該訴訟が終結するまでの間、当該社員は社員たる地位を失わない。ただし当該社員は第25条の役員の選任、第29条の役員の解任、及び第51条の定款変更についての議決権を有しない。
9 理事又は監事がその任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、一般社団・財団法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は全ての正会員の同意がなければ、免除することはできない。
第14条 (社員の地位の喪失)
社員は、理事会あてに退任届を提出することによりいつでも社員の地位を辞することができる。
2 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によって行うことができる。
3 前2項の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 総社員が同意したとき
(2) 正会員の資格を失ったとき
第15条(報酬)
社員は、無報酬とする。

第5章  社員総会

第16条(構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第17条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員及び社員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 貸借対照表及び損益計算書並びに事業報告の承認
(4) 定款の変更
(5) 基本財産の処分
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第18条(開催)
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時社員総会を開催する。
第19条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
第20条(議長)
定時社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
2 臨時社員総会の議長は、臨時社員総会において出席社員の中から選出する。
第21条 (議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第22条(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) 基本財産の処分
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。
第23条 (議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章  役 員

第24条 (種類及び定数)
この法人に、理事18名以上25名以内、監事1名以上3名以内を置く。
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって、一般社団・財団法人法第77条第1項の代表理事とする。
第25条 (選任等)
理事及び監事は、社員総会において社員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第26条 (理事等の職務・権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
第27条 (監事の職務・権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第28条(役員の任期等)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 理事又は監事の再任は妨げない。
6 任期中に社員資格を喪失した役員は、その地位を失う。
第29条 (役員の解任)
理事又は監事は、社員総会の決議により、 解任することができる。
第30条 (報酬)
理事及び監事は、無報酬とする。

第7章  理事会

第31条 (構 成)
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
第33条(招集)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長及び副理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
第33条の2(オンライン会議)
理事会は、オンライン会議方式で開催することができる。
2 前項の場合は、招集時にその旨通知することを要する。
第34条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
第35条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議には、議長は加わることができない。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第36条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 学術集会

第37条 (学術集会)
学術集会は、毎年春と秋の2回開催し、会員の研究発表その他この法人の目的に関連する事項を行う。
2 春の学術集会は、「日本医学放射線学会総会」と称し、毎年1回春に定時社員総会に際して開催する。
3 秋の学術集会は、「日本医学放射線学会秋季臨床大会」と称し、毎年1回秋に開催する。
4 「日本医学放射線学会総会」の運営を統括する「会長」及び「日本医学放射線学会秋季臨床大会」の運営を統括する「秋季臨床大会長」は、それぞれ理事会の推薦に基づき社員総会において正会員の中から選任する。
5 会長及び秋季臨床大会長の任期は、その担当する学術集会の終結のときまでとする。

第9章 資産及び会計

第38条(資産の構成)
この法人の資産は、次の通りとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
第39条 (資産の種別)
この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に揚げるものとする。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
第40条(資産の管理)
この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
第41条 (基本財産の処分の制限)
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、社員総会の決議に基づき、その一部に限り処分することができる。
第42条 (経費の支弁)
この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
第43条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第44条 (暫定予算)
やむを得ない事情により事業年度の開始の日の前日までに予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第45条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第46条 (公益目的取得財産残額の算定)
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第3号の書類に記載するものとする。
第47条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

第10章 基 金

第48条 (基金の拠出・返還等)
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3 基金の返還の手続き等については、理事会において別に定める。

第11章 委員会

第49条 (設置等)
理事長は、この法人の事業目的を遂行するため、必要な委員会、部会を理事会の承認を経て設置し、その会を構成する委員を正会員又は正会員以外の者に委嘱することができる。

第12章 事務局

第50条 (事務局)
この法人の事務を円滑に処理するため、事務局を設置し、職員をおく。
2 事務局の組織及び運営等に関しては、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。

第13章 定款の変更及び解散

第51条 (定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第52条 (解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第53条 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第54条 (残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第14章 公告の方法

第55条 (公 告)
この法人の公告は、電子公告により行う。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 本法人の最初の代表理事は杉村和朗(理事長)及び遠藤啓吾(副理事長)とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第47条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
4 この定款の施行後最初の社員(代議員)は、第13条と同じ方法で予め行う社員選挙において最初の社員として選出された者とする。